<日本語仮抄訳>
欧州連合(EU)域内への不要不急の渡航に対する一時的制限の段階的緩和に関する勧告に基づく見直し作業を受け、EU理事会は解除対象国の一覧を改定した。理事会勧告に規定されている通り、このリストは2週間ごとに見直され、場合によって改定される。
EU理事会勧告に定められた基準や条件に基づき、EU加盟各国は1月28日以降、以下の第三国の居住者に対する対外国境での渡航制限を段階的に解除すべきである。
香港・マカオの2つの中国の特別行政区に対しても、相互主義の適用が確認された場合、渡航制限は段階的に解除されるべきである。
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