日本とEUは、農業には単に国民に食料を提供するだけではなく、田園の景観、環境、伝統を守る目的がある、という考え方を共有している。東京とブリュッセルで開催される日本とEUの二者間ハイレベル協議や、多国間協議(WTO動物および植物検疫措置に関する委員会、OIE、CODEX会議、 FAO・WHO合同食品添加物専門家会議、WTO における農業交渉など)において、EUは日本と意義のある意見交換を活発に行っている。
以上の枠組みに加え、農業および食品安全は重要な議題として2013年に交渉が始まり、2017年に妥結された日・EU経済連携協定(EPA)交渉の中でも議論されている。
開かれた貿易は欧州の農業部門にとって最も重要であり、欧州の農業従事者および食品加工業者は貿易に依存している。欧州の生産者は高い品質の食品や飲料によって世界中で知られている。
日本は主要な食品の輸入者であり、世界最大級の食品市場を有している。しかしながら、市場参入における大きな貿易障壁や物品に課される高い関税によって、欧州の生産者が日本向けに輸出できる商品の種類は限られている。その結果、日本で手に入る欧州産食品の範囲は限定され、小売価格も高くなっている。
日本とのEPA交渉を通し、透明性が高まり、明快な規制枠組みが構築された。これにより、欧州企業の日本市場参入が容易になり、EUの市場占有率が適切なレベルに上がるであろう。
日本自身は最近、日本の農業部門の競争力の改善や農産品の輸出増加に力を入れている。貿易の機会を手にすることにより農業部門にも経済成長がもたら される可能性を日本が認識し始めたが、これで日本も他国の市場への参入は一方的にできるものではないことが分かるだろう。開かれた貿易から農業分野を閉ざす代わりに、よく考慮された農業政策を取り入れるーーそうすることで、農業部門が開かれた貿易の中でのメリットを享受できるのだ。
EUの場合、共通農業政策(CAP)や1980年代から行われている大幅な改革により、EUが主な貿易交渉に参加する地盤をつくることができた。それは今日も続いている。
食品添加物の承認
食品の安全は、日本とEUの協議において主要な議題であった。日本の食品添加物リストは時代の流れに追いついておらず、国際基準に合致する形で改定することが必要である。2002年12月、日本は「国際的に安全性が確認され、汎用されている」46の添加物を優先的にリスク評価する対象として特定した。これらはWHO・FAO合同添加物専門家会議においてすでに評価され、 EU加盟国や米国を含む多くの国々で使用されている物ばかりであるにもかかわらず、日本政府は、日本独自の基準に基づいて個別に評価すべきであるという立場を曲げなかった。10年以上が経ち、46のうちEUの関心のある添加物についての承認は完了し、ワイン添加物の承認においては前向きな展開がみられたが、未だ評価と承認を経なければ日本市場で使用できない添加物の数はかなり多い。そのため、最高品質で完全な安全性を誇る欧州製食品の多くが、今も日本市場に参入できない。
牛肉および牛肉製品の貿易
最近まで、欧州産牛肉の日本への輸出は懸念事項であった。欧州産牛肉は10年以上にわたり日本の市場から締め出されてきた。しかし2013年以降、 フランス、オランダ、アイルランド、ポーランド、デンマーク、スウェーデン、イタリア、最近ではオーストリアからの牛肉の対日輸出が解禁された。これらの動きによ り、輸入を許可された国々と同等のステータスにあると国際獣疫事務局(OIE)に評価されている他のEU加盟国が、日本に牛肉輸出を望むようになった。日本とEUはFTA交渉中であるが、この解禁により日本市場での非関税障壁は乗り越えられるものであることが示された。
福島第一原子力発電所事故に関連する情報
日本からEU加盟国向けに輸出される食品・飼料に関する特別措置について
日本からEUへの食品・飼料の輸入についての緊急措置の改正案が2019年10月25日に公布された。改正規則「福島の原子力発電所事故後の日本からEU域内へ の食品と飼料の輸入についての特別な条件に関する規則(COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1787)」はこちらで閲覧できる(英語)。これは以前のImplementing Regulation (EU) 2016/6に取って替わるものである。
1) 2011年3月11日以前に収穫され、かつ/または加工されたもの
2) Commission Regulation (EC) 206/2009 の第2条が適用される個人の貨物で動物由来の食品や飼料であるもの(詳細)
3) 個人委託の、動物由来ではない食品や飼料で、非商業目的であり個人の消費だけを目的とする個人宛てのもの。疑いのある場合は荷受人が説明する責任を負う。(詳細)
上記以外の質問は
FAQを参照または駐日EU代表部までEメールdelegation-japan@eeas.europa.euにて問い合わせのこと。
関連リンク
農業総局ウェブサイト、CAP 2014-2020、保健衛生・食の安全総局、食の安全、欧州食品安全機関、EU域内への輸入条件